2026/11/06

- 商標権の有効期間は何年?いつ更新する?
- 商標権の更新登録はどう申請する?
- 商標の更新期限が切れたらどうなる?
- 商標の更新費用はいくら?10年一括と5年分納を比較
- 商標を更新する前に確認したい5つのポイント
- GenApeでブランドコンテンツを効率よく制作しよう
日本特許庁(JPO)に登録された国内商標の商標権の存続期間は、原則として設定登録の日から10年間です。更新登録によって10年ずつ継続できますが、商標を使い続けるだけでは自動更新されません。
更新するには、現在の登録情報と満了日を確認し、所定の期間内に「商標権存続期間更新登録申請書」を提出して、必要な登録料を納付することが重要です。
本記事では、日本国内の登録商標を対象に、更新期限、申請手続き、公式費用、期限切れ後の対応、企業内での管理方法を解説します。
なお、マドリッド協定議定書に基づく国際登録や海外の商標には、別の制度が適用されます。
商標権の有効期間は何年?いつ更新する?
日本の商標権の存続期間は設定登録の日から10年間であり、更新登録によって何度でも10年ずつ更新できます。
この基本原則は商標法第19条に定められています。
商標権の存続期間を把握する際は、出願日、登録査定日、設定登録日を区別しなければなりません。
更新の基準になるのは設定登録日です。事業を開始した日やブランド名の使用を始めた日から10年を計算するわけではありません。
登録情報を調べて商標権の満了日を確認する
更新手続きを始める前に、対象の商標が現在どのような状態で登録されているかを調べましょう。
日本では特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」を利用して、商標の出願・登録情報などを検索できます。
特に確認したい情報は次のとおりです。
商標の登録番号と登録商標の内容
設定登録日と現在の存続期間満了日
商標権者の氏名・名称
過去の更新登録の有無
指定商品・指定役務と区分数
更新登録料の分割納付状況
権利の移転、消滅などに関係する登録情報
検索画面の表示だけでは確認できない事項がある場合は、登録原簿などの正式な記録も確認してください。
また、J-PlatPatに表示された過去の更新情報や登録番号を使って、別の商標の情報を誤って参照していないか確認することも重要です。
商標の検索方法や検索結果の見方を詳しく知りたい場合は、J-PlatPatを使った商標検索の方法を参考にしてください。
更新の準備では、同じ名前の商標を探すことよりも、自社が保有する登録商標の現在の権利状態と満了日を特定することが優先されます。
複数のブランドを運営する企業では、登録番号、区分数、満了日、更新担当者、納付状況を管理表にまとめておくと確認漏れを防ぎやすくなります。
更新に関する案内を受け取った場合でも、その通知だけに依存せず、法定期間と最新の登録情報を確認しましょう。
更新登録の申請期間と10年・5年の違い
商標権存続期間更新登録の通常の申請期間は、存続期間満了前6か月から満了日までです。
商標法第20条は、更新登録の申請書と申請期間などについて定めています。
通常の申請期間を過ぎても、満了後6か月以内であれば、所定の割増登録料を納付して更新登録を申請できる場合があります。
| 時点 | 内容 | 確認事項 |
|---|---|---|
| 設定登録日 | 最初の存続期間の起算点 | 出願日とは異なる |
| 設定登録から10年 | 原則的な存続期間 | 更新により継続可能 |
| 満了前6か月から満了日 | 通常の更新登録申請期間 | 申請と登録料納付 |
| 満了日 | 現在の存続期間の終点 | 期限を誤認しない |
| 満了後6か月以内 | 期限後の更新登録申請期間 | 原則として同額の割増登録料が必要 |
| 追加期間経過後 | 通常の更新手続きでは対応できない可能性 | 特殊な救済制度の適用条件を個別確認 |
更新登録が行われた場合、更新後の存続期間は従前の期間が満了した時点につながります。申請書を提出した日から新たな10年間が始まるという意味ではありません。
10年の更新登録と5年の分割納付は別の制度です。
日本では更新登録料を10年分まとめて納付する方法と、前期・後期の5年分ずつに分けて納付する方法があります。
分割納付を選んでも、商標権の更新期間そのものが5年に短縮されるわけではありません。
後期5年分の納付には別の書類と期限があるため、10年の更新登録申請日とは分けて管理する必要があります。

例えば、オンラインショップを運営する企業が、商品ブランドのロゴや広告用コンテンツを継続的に制作しているとします。
商品説明文やキャンペーンのアイデアを考える際には、GenApeのAIアシスタントを活用して文章の下書きや企画を整理できます。
すでに公開した商品紹介文の表現を調整したい場合は、AI文章リライトツールを利用することもできます。
SNS投稿や広告に使う画像の制作では、ai画像生成を活用して新しいビジュアルを作成したり、既存画像を編集したりできます。
こうしたコンテンツ制作はブランドの発信を支えるものですが、商標権の更新登録申請や登録料の納付を代わりに行うものではありません。
マーケティング活動が順調でも、更新期限を忘れれば商標権の維持に問題が生じる可能性があります。
ブランド運営では、日々のコンテンツ制作と商標権の期限管理を別々の業務として管理しましょう。
商標権の更新登録はどう申請する?
日本で登録商標の存続期間を更新する際は、原則として特許庁に「商標権存続期間更新登録申請書」を提出し、必要な更新登録料を納付します。
これは、新しい商標を出願する手続きや、最初に商標権を設定登録する手続きとは異なります。
また、更新登録料を5年分ずつ納付する場合、後期分には異なる納付書を使用します。
申請できる人と指定商品・役務の確認
商標権存続期間更新登録申請は、商標権者が行う手続きです。適切な代理人を通じて申請することもできます。
申請前には、登録番号、商標権者、指定商品・指定役務、区分数及び納付方法を確認してください。
確認項目は次のとおりです。
登録番号:更新対象の商標登録を正確に特定します。
商標権者:登録されている権利者と申請人を照合します。
代理人:代理人を利用する場合は必要な代理関係を確認します。
登録商標:更新する商標が現在どのように登録されているか確認します。
指定商品・指定役務:現在保護されている対象を確認します。
区分数:更新登録料を計算するため、登録されている区分を確認します。
納付方法:10年一括納付か、5年ずつの分割納付かを検討します。
更新登録は、すでに登録されている商標権を維持するための手続きです。
登録されていない新しい商品・サービスを自由に追加したり、別のロゴに変更したりするための手続きではありません。
現在の事業内容と指定商品・指定役務が一致しているか確認し、必要な変更がある場合は、それぞれの法定手続きを別途検討してください。
複数の区分で登録されている商標については、更新登録申請の際に、更新を求める商品及び役務の区分を減らすことができます。その場合は、更新登録申請書に更新対象の区分を記載する必要があります。
一方、同じ区分内に含まれる個々の指定商品・指定役務を、更新登録申請の中で自由に削除することはできません。個別の指定商品・指定役務を整理する必要がある場合は、更新申請とは別の手続きの要否を確認してください。
商品とサービスの区分について理解を深めたい場合は、日本の商標区分と指定商品・指定役務の解説を参考にしてください。
ただし、この更新記事では、区分の選び方や最初の商標出願の詳しい方法には立ち入りません。すでに登録されている範囲を正しく把握することが目的です。
更新登録申請書の提出と分割納付の手続き
特許庁の正式な更新手続きでは、更新登録申請の書類と更新登録料の納付を区別せず、適切に進める必要があります。
特許庁の登録関係書類の様式一覧では、商標権存続期間更新登録申請書などの書式を確認できます。
通常の更新登録申請
10年分の更新登録料を一括納付する場合や、分割納付の前期分を納付する場合には、対応する更新登録申請書を用います。
申請に必要な事項は、商標権者の情報、登録番号、納付方法などです。
手続きの一般的な流れは次のとおりです。
J-PlatPatなどで対象商標の登録情報を確認します。
存続期間満了日と更新登録申請期間を確認します。
商標権者と申請人の情報を確認します。
商標権存続期間更新登録申請書を準備します。
更新対象の区分数と納付方法を確認します。
10年一括納付または5年分割納付の前期分に対応する登録料を計算します。
書類を正式な方法で提出し、必要な登録料を納付します。
提出・納付記録を保管し、登録手続きの結果を確認します。
電子手続きに利用できる書類は、特許庁の電子出願ソフト対象書類一覧で確認できます。
紙による手続きを選ぶ場合は、使用する様式、納付方法及び提出時の案内を確認してください。
なお、商標権存続期間更新登録申請書を紙で提出する場合は、更新登録料とは別に電子化手数料が必要です。金額、納付方法及び納付期限は、特許庁の公式案内で確認してください。
申請書を作成しただけで更新登録が完了するわけではありません。また、所定の登録料を納付していない場合には手続き上の問題が生じます。
5年分割納付の後期分
更新登録料を前期・後期に分けた場合、後期5年分の納付では「商標登録料納付書(後期分)」を提出します。
これは、最初の更新登録申請書をもう一度提出する手続きではありません。
特許庁も、権利維持に関する公式手続案内で、更新登録申請書と後期分割登録料の納付書を区別しています。
後期分の納付期限を忘れると、商標権の存続に影響するおそれがあります。
したがって、更新登録申請の受付記録と、後期分割登録料の納付管理記録を別々に残しましょう。
商標の更新期限が切れたらどうなる?
商標権の満了日を過ぎた場合でも、直ちにすべての対応が不可能になるわけではありません。
日本の制度では、通常の更新登録申請期間が過ぎた後にも、一定期間内であれば割増登録料を納付して申請できる仕組みがあります。
ただし、その期間を過ぎた後の特殊な回復制度には別の要件があり、誰でも自動的に利用できるものではありません。
満了後6か月以内の更新登録と割増登録料
通常の更新申請期間に手続きできなかった場合は、原則として満了後6か月以内に、更新登録料と同額の割増登録料を納付して更新登録を申請できます。
つまり、通常の更新登録料だけを納付すればよいわけではありません。
| 申請時期 | 基本的な扱い |
|---|---|
| 満了前6か月から満了日まで | 通常の更新登録料を納付 |
| 満了後6か月以内 | 原則として更新登録料に加え、同額の割増登録料を納付 |
| 追加期間経過後 | 一般の更新申請ではなく、特殊な回復制度の要件を確認 |
特許庁の更新登録申請書の記載方法でも、期限後の手続きにおける倍額納付が案内されています。
例えば、1区分について10年分を一括納付する場合、通常の更新登録料は43,600円です。
これを通常期間内に申請せず、満了後6か月以内に申請する場合、原則として同額の割増登録料43,600円が加わります。
そのため、合計は87,200円になります。
ただし、特定の事情について法定の要件を満たす場合は、割増登録料の納付免除が問題となることがあります。期限を過ぎたすべてのケースで、例外なく倍額が必要だと断定することはできません。
また、分割納付を選んだ案件では、対象となる納付額とその手続き段階を区別して計算する必要があります。
企業では、通常期間と追加期間の違いを理解し、遅れに気づいた時点で登録情報と正確な期限を確認してください。
追加期間を過ぎた場合の回復制度と再出願
満了後6か月の追加申請期間まで過ぎてしまった場合、一般の更新申請をいつでも行えるわけではありません。
日本の商標法には、一定の場合に商標権の回復を認める制度があります。
商標法第21条は、法定期間内に更新申請をしなかったことが故意によるものでない場合の回復について定めています。
ただし、申請が遅れたという事実だけで回復が認められるわけではありません。
特許庁の期間徒過後の救済に関する正式ガイドラインでは、回復手続きに必要な理由書、手続書面、申請できる期間などが案内されています。
原則として、手続きができるようになった日から2か月以内であり、かつ所定の手続期間の経過後6か月以内という制限があります。
この期間は、通常の満了後6か月の追加申請期間と同じ意味ではありません。
実際に特殊な回復制度を利用できるかは、対象となる手続き、遅延の事情、法定期間、必要な提出書類及び納付額などを確認して判断します。
商標法第22条は、回復した商標権の効力が、所定の中間期間における登録商標の使用など一定の行為には及ばないことを定めています。
5年分割納付の後期分を忘れた場合
後期分割登録料の未納も、通常の10年更新申請期間を逃した場合とは区別する必要があります。
日本には後期分割登録料の追納や、一定の条件における回復の制度があります。
後期分の納付期限、追納時の割増登録料、期間経過後の特別な救済要件は、更新登録申請そのものの期間と混同しないようにしましょう。
すでに商標権が消滅し、更新や回復によって維持できない場合には、新たな商標登録出願を検討することがあります。
初めて出願するときの流れは、日本の商標登録方法と申請手続きで確認できます。
ただし、新しく出願しただけで、以前の商標権や設定登録日が自動的に回復するわけではありません。
新規出願には、その時点の登録要件や他人の先行権利などが関係するため、個別の確認が必要です。
商標の更新費用はいくら?10年一括と5年分納を比較
日本の商標更新費用は、更新する区分数と登録料の納付方法によって決まります。
一般的な国内登録商標について、現行の特許庁公式料金一覧では、10年一括納付の更新登録料が1区分当たり43,600円、5年分割納付が前期・後期それぞれ1区分当たり22,800円と案内されています。
更新登録料の基本料金
| 区分数 | 10年一括納付 | 5年分割納付・前期 | 5年分割納付・後期 | 分納2期合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1区分 | 43,600円 | 22,800円 | 22,800円 | 45,600円 |
| 2区分 | 87,200円 | 45,600円 | 45,600円 | 91,200円 |
| 3区分 | 130,800円 | 68,400円 | 68,400円 | 136,800円 |
この表は、現行の基本料金に基づき、前期・後期の両方に同じ現行料金が適用される通常の例です。
特許庁への更新登録料と、弁理士などへの依頼費用は別のものです。
なお、更新登録料は「指定商品が何個あるか」だけではなく、原則として登録の区分数に基づいて計算します。
たとえば2区分の商標を10年分一括納付で更新するなら、43,600円に2を掛けた87,200円が基本料金になります。
一方、2区分を5年ずつ分割納付する場合は、前期45,600円、後期45,600円となり、両期の合計は91,200円です。
分割納付は支払い時期を分ける制度であり、必ずしも総額が安くなる方法ではありません。
分納を選択する際は、現在の資金計画だけでなく、後期分の納付期限を管理できるかも考えましょう。
期限後の更新費用
1区分の10年一括納付を例にすると、通常の更新登録料43,600円に対して、満了後6か月以内の追加申請では、原則として同額の割増登録料が必要になります。
| 申請・納付の例 | 1区分 | 2区分 |
|---|---|---|
| 通常期間の10年一括納付 | 43,600円 | 87,200円 |
| 追加期間の10年一括納付・割増込 | 87,200円 | 174,400円 |
ただし、この費用表は10年一括納付を前提とした例です。5年分納の前期分や後期分については、対象となる納付手続きに応じて金額を確認する必要があります。
また、割増登録料の免除が認められる特別な事情があるかどうかは、個別の法定要件によります。
過去の分割納付案件は旧料金にも注意
特許庁の料金表には、2022年4月1日の料金改定に関する経過措置も記載されています。
前期分の更新登録料の納付日または納付期限が2022年3月31日以前だった場合、後期分には旧料金が適用されるケースがあります。
そのような場合、現在の標準的な後期分22,800円ではなく、1区分当たり22,600円が適用されることがあります。
過去に分割納付を選択した商標については、最新料金表だけを見て後期分の金額を決めないようにしてください。
なお、最初に商標権を取得する際の設定登録料と、商標権の更新登録料は別の費用です。更新費用を計算する際は、新規登録時の料金ではなく、更新登録に適用される公式料金を確認してください。
更新の予算を組むときは、対象商標の登録履歴、区分数、納付方式、経過措置の適用及び別途必要になる費用を確認することが重要です。
商標を更新する前に確認したい5つのポイント
商標の更新は通常10年ごとですが、担当者の異動や事業の変更があると、登録情報と社内資料の間に違いが生じる場合があります。
5年分割納付を選んだ場合は、更新のタイミング以外にも後期分の納付期限を管理しなければなりません。
そのため、以下のような社内チェックリストを用意しておくと便利です。

登録情報を確認する:登録番号、設定登録日、更新履歴、現在の満了日、権利状態を確認します。
商標権者と変更情報を確認する:現在の権利者の名称や住所、権利移転などの記録を確認し、別の手続きが必要な事項を整理します。
指定商品・指定役務を確認する:登録された区分と対象範囲を調べ、事業の現状と照合します。更新手続きで自由に商品を追加できるわけではない点にも注意します。
申請期限と予算を確認する:満了前6か月の通常期間、満了後6か月の追加期間、更新登録料、分割納付の後期期限を区別して管理します。
担当者と書類保管方法を決める:申請書、納付記録、登録情報、社内の引継ぎ資料を整理し、確認責任者を決めます。
これらはブランド管理のための社内推奨事項であり、特許庁がすべての更新申請に求める法定書類の完全な一覧ではありません。
チェック項目を確認したこと自体が、更新登録の申請や登録料の納付を意味するわけではありません。
企業のブランド管理では、社内での確認と正式な法定手続きを区別し、必要な申請と納付を完了させてください。
GenApeでブランドコンテンツを効率よく制作しよう
商標権の更新登録は、すでに取得したブランドの商標権を維持するための法的手続きです。
一方、商品紹介、広告文、SNS投稿、キャンペーン画像などの制作は、ブランドの認知を広げ、顧客との接点を作るための日常的なマーケティング活動です。
GenApeは、文章の作成やリライト、画像の生成・編集など、ブランド担当者のコンテンツ制作を支援するAIツールを提供しています。
コンテンツ制作の予定と商標権の更新期限を分けて管理すれば、日々の発信を続けながら、ブランドの権利維持に必要な確認を進めやすくなります。
次のマーケティング施策を準備するときも、商標権の満了日や登録料の納付予定は、担当者が公式情報に基づいて別途管理しましょう。
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